社団法人 宮城県臨床検査技師会定款

宮城県臨床検査技師会定款

目次

第1章  総則(第1条-第4条)
第2章  目的及び事業(第5条-第6条)
第3章  会員(第7条-第17条)
第4章  総会(第18条-第25条)
第5章  役員(第26条-第35条)
第6章  理事会(第36条-第42条)
第7章  資産及び会計(第43条-第50条)
第8章  事務局及び委員会(第51条-第52条)
第9章  個人情報の保護(第53条)
第10章  定款の変更及び解散(第54条-第55条)
第11章  補則(第56条)
      附則

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人宮城県臨床検査技師会と称する。
(区域、構成)
第2条 この法人は、宮城県を区域とする臨床検査技師(衛生検査技師を含む。以下
同じ。)の団体である。
(事務所)
第3条 この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
2 この法人は、理事会の議決により、従たる事務所を宮城県内の必要な地に置くことが
できる。
(公告)
第4条 この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。

第2章 目的及び事業

(目的)
第5条 この法人は、会員の職業倫理の高揚と会員相互の親睦を図るとともに、
一般社団法人日本臨床衛生検査技師会(以下、日臨技という。)と連携して臨床検査の
発展と臨床検査技師の技能向上のために必要な事業を行い、もって地域医療に貢献すること
を目的とする。
(事業)
第6条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 地域医療への協力
(2) 関係団体との交流、連携
(3) 臨床検査技師の生涯教育に関すること
(4) 臨床検査業務に関する調査、研究及び情報提供
(5) 臨床検査の精度管理と標準化に関すること
(6) 学術集会、研修会、講習会、講演会等の開催
(7) 会報等の発行
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業を行うに当たっては、関係法令の遵守に努めなければならない。

第3章 会 員

(法人の構成員)
第7条 この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  
この法人の目的に賛同して入会した臨床検査技師
(2) 賛助会員 
この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 
この法人の功労者で、理事会の推薦に基づき会員総会(以下、「総会」という)
で承認された個人
(会員名簿)
第8条 この法人は、会員名簿を作成し、これを主たる事務所に備え置く。
2 会員は、会員名簿の記載事項に変更があったときは、遅滞なくこの法人に届け出
なければならない。
3 この法人から会員に通知等を発送する場合は、会員名簿の記載に基づいて発送する。
(理事の行為の差止め請求)
第9条 正会員は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反
する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって
この法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、
当該行為をやめることを請求することができる。
(臨時総会の招集請求)
第10条 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、
臨時総会の招集を請求することができる。
2 前項の請求をする正会員は、臨時総会の目的及び理由を記載した書面を会長に提出
しなければならない。
(提案権)
第11条 総正会員の議決権の30分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、
一定の事項を総会の目的とすることを請求することができる。この場合、その請求は、
総会の日の6週間前までにしなければならない。
2 正会員は、総会において、その総会の目的である事項につき議案を提出することが
できる。ただし、次の各号のいずれかに該当する議案については、これを提出することが
できない。
(1) 法令又は定款に違反する場合
(2) 過去の総会において、総正会員の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった
議案で、その否決の日から3年を経過していない場合
(入会)
第12条 正会員になることを希望する者は、日臨技所定の申し込み方法により、
会長に入会申請を行うとともに、入会金と当該年度の会費を納め、理事会の承認を
受けなければならない。再入会の場合も同様とする。
2 理事会が入会を承認しなかった場合、理事会は、その理由を文書で本人に通知すると
ともに、入会金と当該年度の会費を速やかに返還しなければならない。
4 賛助会員の入会手続も正会員と同様とする。
5 入会申込書の書式、記載事項等は、理事会の議決を経て会長が定める。
(入会金及び会費)
第13条 入会金及び会費の額は、会員総会で定める。
2 会費は、年度ごとの前納制とし、毎年3月31日までに納めなければならない。
なお、年度の途中で入会した会員も当該年度の会費を納めなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
4 会員が退会しても、一旦納入された入会金及び会費は返還しない。
(会費の免除)
第14条 この法人は、会員の自宅が地震、台風、水害等によって全壊または半壊の被害を
受けた場合、理事会の議決に基づき、当該会員の会費を免除することができる。
(退会届の提出による退会)
第15条 会員は、所定の退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
なお、退会届が主たる事務所に提出された場合は、それが事務所に到達した時点で、
会長に提出されたものとみなす。
2 会員は、退会によって会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の
義務は、これを免れることができない。次条において会員資格を失った場合も同様とする。
3 退会届の書式、記載事項等は、理事会の議決を経て、会長が定める。
(会員資格の喪失による退会)
第16条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員は、その会員資格を失う。
(1) 会員が死亡又は失踪の宣告を受けたとき
(2) 会員が後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3) 会員が臨床検査技師の免許を取り消されたとき
(4) 会員が禁錮以上の刑を受け、刑事施設に拘置されたとき
(5) 賛助会員となっている団体が解散したとき
(6) 会費の支払期限を1年以上過ぎても会費を納めず、この法人からの請求にも
応じないとき
(7) 正会員の総意に基づくとき
(8) 会員が除名されたとき
(9) 会員が日臨技を退会したとき
2 前項において会員資格を失った会員は、退会したものとみなす。
(除名)
第17条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、第24条3項に規定する特別決議
により、当該会員を除名することができる。
(1) 不正な行為によってこの法人に重大な損害を与えたとき
(2) この法人の名誉又は信用を傷つけたとき
(3) 臨床検査技師の倫理に反したとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に総会の日から1週間前
までにその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 除名の決議がなされた場合、会長は、直ちにその旨を当該会員に通知しなければ
ならない。

第4章 総 会

(構成)
第18条 総会は正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(総会の種類)
第19条 総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、理事会の議決に基づいて毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 第10条の規定に基づく請求があったとき
(総会の権限)
第20条 総会は、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1) 事業計画及び予算の承認
(2) 事業報告及び決算の承認
(3) 役員(理事及び監事)の選任及び解任
(4) 役員(理事及び監事)のこの法人に対する損害賠償責任の一部免除
(5) 入会金及び会費の額
(6) 理事又は監事に報酬等を支給するときは、その額
(7) 重要な財産の処分及び譲り受け
(8) 定款の変更
(9) 会員の除名
(10) この法人の解散
(11) 理事会において総会に付議した事項
(12) 前各号に定めるもののほか、法令又は定款で総会の決議を要するものと
されている事項
2 この法人は、総会で決議した事項を会報に掲載し、会員への周知を図るものとする。
(総会の招集)
第21条 総会は、第19条の規定に基づき会長が招集する。
2 会長は、第10条の規定に基づく請求があったときは、遅滞なく招集の手続を
行わなければならない。
3 会長は、総会の日の2週間前までに、総会の日時、場所、審議事項等を記載した通知を
発しなければならない。
(議長)
第22条 総会の議長は、総会に出席している正会員の中から選出する。
2 総会の議長は、当該総会の秩序を維持し、議事を整理する。
3 総会の議長は、当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
(議決権)
第23条 正会員は、各人1個の議決権を有する。
2 総会に出席できない正会員は、第21条第3項の規定によりあらかじめ通知のあった
事項につき代理人によって議決権を行使することができる。
3 前項における代理人は、この法人の正会員に限り、総会ごとに代理権を証明する書面
(以下、委任状という。)を提出しなければならない。
4 代理人によって議決権を行使する正会員は、総会の出席者とみなす。
5 この法人は、総会の日から3箇月間、委任状を主たる事務所に備え置き、正会員の
閲覧に供するものとする。
(定足数、決議)
第24条 総会は、正会員の2分の1以上の出席により成立する。
2 総会の決議(普通決議)は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議(特別決議)は、総正会員の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 定款の変更
(2) 会員の除名
(3) 監事の解任
(4) 役員(理事及び監事)のこの法人に対する損害賠償責任の一部の免除
(5) 解散
(6) その他法令で総会の特別決議を要するものとされている事項
(議事録)
第25条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び総会に出席した正会員の中から議長が指名する議事録署名人2名
が記名押印又は署名押印するものとする。
3 この法人は、総会の日から10年間、その議事録を主たる事務所に備え置く。

第5章 役 員

(役員の種類及び定数)
第26条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 14名以上18名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
4 第1項に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された役員が就任するまで、
前役員(任期の満了又は辞任により退任した前任者)が、なお役員としての権利義務を
有する。
(役員の選任、会長及び副会長の選定)
第27条 理事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。ただし、選任に
当たっては、次の各号のいずれかに該当する者が理事総数の3分の1を超えてはならない。
(1) 配偶者又は3親等以内の親族
(2) 同一の施設に勤務している者
2 監事は、総会の決議によって選任する。ただし、理事の配偶者又は3親等以内の親族は、
監事に選任することができない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 会長及び副会長は、理事会が理事の中から選定する。
5 この法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(理事の義務)
第28条 理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、この法人のため忠実に
その職務を行わなければならない。
(会長の権限及び義務)
第29条 会長は、この法人の代表権を有し、この法人の業務を執行する。
2 会長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければ
ならない。
(副会長の職務)
第30条 副会長は、会長を補佐し、会長が死亡したときは、速やかに理事会を
招集しなければならない。
2 前項の場合において、副会長は、理事会が新たな会長を選定するまでの間、
会長の職務の執行を代行する。
3 会長がこの法人の業務を執行することができなくなったため、新たな会長を選定する
必要が生じたときも、前二項と同様とする。
(監事の権限)
第31条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法令で
定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の
状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為
をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に
著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求
することができる。
4 監事は、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することが
できる。
(監事の義務)
第32条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると
認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しい不当な事実があると
認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
3 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査
しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な
事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第33条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 理事及び監事は、退任した後も、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うもの
とする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(役員の解任)
第34条 理事は、いつでも、総会の普通決議に基づいて解任することができる。
2 監事は、いつでも、総会の特別決議に基づいて解任することができる。
3 前二項における理事及び監事は、総会で意見を述べることができる。
(役員の報酬等)
第35条 理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において
別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(理事会の設置、構成、議長)
第36条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
3 理事会の議長は、会長が務める。会長が議長を務めることができないときは、副会長が
務める。
(招集権者)
第37条 理事会は、会長が招集する。
2 第30条の規定に基づく場合は、理事会は副会長が招集する。
3 理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求すること
ができる。
(招集手続)
第38条 理事会を招集する者は、理事会の1週間前までに、各理事及び各監事に対して
その通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経る
ことなく理事会を開催することができる。
(定足数、決議)
第39条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数が出席することにより
成立する。
2 理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって行う。
3 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
4 理事会の決議に参加した理事であって議事録に異議をとどめないものは、その決議に
賛成したものと推定する。
(決議の省略)
第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、
その提案について議決に加わることができる理事の全員が電磁的記録又は書面で同意の意思
表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、
監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2 この法人は、前項の規定に基づく理事会の決議があったとみなされた日から10年間、
前項の意思表示を記載又は記録した書面を主たる事務所に備え置く。
(理事会の権限等)
第41条 理事会は次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 会長及び副会長の選定及び解職
(2) この法人の業務執行の決定
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 総会の日時、場所及び議事に付すべき事項等の決定
(5) この法人の運営に関する規則等の制定、変更及び廃止
(6) 前各号に定めるもののほか、法令又は定款で理事会の議決又は承認を要すると
されている事項
2 理事会は、理事会で議決、決定及び承認した事項について、会員への周知を図る
ものとする。
3 理事会は、会長が欠けたときは、速やかに会長を選定しなければならない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会が開催された日時及び場所
(2) 理事会に出席した理事の氏名及び欠席した理事の氏名
(3) 理事会に出席した監事の氏名及び欠席した監事の氏名
(4) 議長の氏名
(5) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(6) 議事の経過
(7) 議決事項
(8) その他法令で定める事項
2 当該理事会に出席した会長及び監事は,前項の議事録に署名押印しなければならない。
3 この法人は、理事会の日から10年間、その議事録を主たる事務所に備え置く。

第7章 資産及び会計

(資産の構成、経費の支払い)
第43条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費及び入会金
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
2 この法人の経費は、資産をもって支払う。
(資産の管理)
第44条 資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て定める。
2 会長は、善良な管理者の注意をもって資産を管理しなければならない。
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算、暫定予算)
第46条 新年度の事業計画及び収支予算については、毎年3月31日までに会長が作成し、
理事会の承認を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様と
する。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、
理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じた収入及び支出をすることが
できる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4 第1項の書類は、主たる事務所(従たる事務所を置いたときは、主たる事務所と従たる
事務所の両方)に当該事業年度が終了するまでの間、備え置く。
(計算書類等の作成)
第47条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成しなければならない。
(1) 事業報告書及びその附属明細書
(2) 貸借対照表及びその附属明細書
(3) 損益計算書及びその附属明細書
(4) 財産目録
(5) 公益目的支出計画実施報告書
(計算書類等の監査)
第48条 前条第1項の書類のうち、次の各号に掲げる書類は、監事の監査を受けなければ
ならない。
(1) 事業報告書及びその附属明細書
(2) 貸借対照表及びその附属明細書
(3) 損益計算書及びその附属明細書
(4) 公益目的支出計画実施報告書
2 監査を受けた前項の書類は、理事会の承認を受けなければならない。
(計算書類等の正会員への提供)
第49条 会長は、定時総会の招集に際して、正会員に対し、前条第2項に基づき理事会の
承認を受けた書類及び監査報告を提供しなければならない。
2 前項の書類は、定時総会の承認を受けなければならない。
(計算書類等の備え置き)
第50条 この法人は、次の各号に掲げる書類を、当該事業年度が終わってから10年間、
主たる事務所に備え置く。
(1) 事業報告書及びその附属明細書
(2) 貸借対照表及びその附属明細書
(3) 損益計算書及びその附属明細書
(4) 監査報告
(5) 財産目録
(6) 公益目的支出計画実施報告書

第8章 事務局及び委員会

(事務局の設置)
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に事務局長を置き、理事をもってこれにあてる。
3 事務局に事務員を置くことができる。
4 事務局長及び事務員の任免は、会長が理事会の承認を得て行う。
5 事務局の組織及び運営に関する事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。
(委員会の設置)
第52条 会長は、理事会の承認を得て、委員会を設置することができる。
2 委員の任免は、会長が理事会の承認を得て行う。
3 委員会の組織及び運営に関する事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。

第9章 個人情報の保護

(個人情報の保護)
第53条 この法人は、事業を通じて入手した個人情報の紛失、盗難、漏洩及び改ざんを
防ぐため、関係法令等を遵守し、個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 会長は、前項の目的を達成するために必要な措置を講じることができる。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第54条 この定款は、総会の特別決議により変更することができる。
(解散、残余財産の処分)
第55条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の解散決議
(2) 正会員が欠けたとき
(3) その他法令で定められた解散事由に該当するとき
2 この法人は、剰余金又は残余財産を会員に分配することができない。
3 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,総会の決議を経て、公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは
地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 補 則

(法令の準拠)
第56条 この定款に定められていない事項について法令に規定がある場合は、その法令に
従う。

附 則

(定款の施行)
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条
第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の
日から施行する。
2 この法人の最初の会長は長沢光章とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において
読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の
設立の登記を行ったときは,第45条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業
年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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